○国立大学法人千葉大学新年俸制職員給与規程
(令和2年1月1日)
改正
令和3年4月1日
令和4年4月1日
令和5年4月1日
令和6年4月1日
令和6年12月1日
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人千葉大学就業規則(以下「就業規則」という。)第19条の規定に基づき,国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)に常時勤務する職員のうち,令和2年1月1日以後新たに年俸制の適用を受ける教授,准教授,講師及び助教(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条
職員の給与は,年俸及び諸手当とする。
2
年俸は,基本給及び業績給とする。
3
諸手当は,基本給調整手当,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特別加算手当,職務付加手当,特殊勤務手当,超過勤務手当,休日勤務手当,夜勤手当,宿日直手当,オンコール手当,管理職員特別勤務手当,分娩手当,病院等特別業務手当,研究代表者等特別一時金,地域医療体制調整手当,在宅勤務手当,ベースアップ評価料調整手当及び寒冷地手当とする。
(給与の支給日)
第3条
年俸,基本給調整手当,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特別加算手当,職務付加手当,地域医療体制調整手当,在宅勤務手当,ベースアップ評価料調整手当及び寒冷地手当は,その月額(年俸にあっては,その12分の1の額(以下「月割額」という。))を当該月の17日に,特殊勤務手当,超過勤務手当,休日勤務手当,夜勤手当,宿日直手当,オンコール手当,管理職員特別勤務手当,分娩手当及び病院等特別業務手当は,その月の分を翌月の17日に支給する。
ただし,支給定日(以下この項において毎月17日を「支給定日」という。)が日曜日に当たるときは支給定日の前々日(その日が休日に当たるときは支給定日の翌日)に,支給定日が土曜日に当たるときは支給定日の前日に支給する。また,支給定日が休日に当たるときは18日に支給する。
2
研究代表者等特別一時金は,一の年度(毎年4月から翌年3月までをいう。)における分を当該年度の2月17日に支給する。ただし,支給定日(以下この項において2月17日を「支給定日」という。)が日曜日に当たるときは支給定日の前々日に,支給定日が土曜日に当たるときは支給定日の前日に支給する。
(基本給)
第4条
基本給の額は,別表第1に定める職種に応じた号俸の額とする。
ただし,任期を定めて雇用された職員の雇用期間(以下「雇用期間」という。)が1年に満たない場合における基本給の額は,別表第1に定める額を基準とし,当該雇用期間に応じて決定する。
(初任給)
第5条
新たに職員となった者の基本給の号俸は,その者の学歴,免許,職務経験等を考慮して決定する。この場合において,雇用期間が1年に満たない場合における基本給の額は,当該雇用期間に応じて決定する。
2
前項の規定にかかわらず,新たに職員となった者の基本給の額は,国立大学法人千葉大学教員人事調整委員会における審議の結果を踏まえ,基本給の額を決定することができる。
(基本給の改定)
第6条
基本給は,国立大学法人千葉大学教員業績評価規程(以下「業績評価規程」という。)に基づく複数年度の評価結果に応じて,当該評価結果後の最初の10月1日(以下「基本給改定日」という。)に改定する。
この場合において,基本給改定日前の4月1日から基本給改定日の前日までの間に,就業規則第51条第1号から第3号までの規定による懲戒処分を受けたこと,これに相当するとされる行為をしたこと又はその他別に定める事由に該当したときは,これらを併せて考慮するものとする。
2
前項の規定にかかわらず,基本給改定日以外の日において昇任等をした職員の基本給は,当該昇任等の日に改定する。
3
第1項の規定により基本給の改定をする場合の号俸数は,1号俸とする。
4
前項の規定にかかわらず,前条第2項に規定する基本給の額を改定する場合の基本給の額は,別に決定することができる。
5
55歳を超える職員は,第1項の規定にかかわらず,基本給の改定を行わない。
6
職員の基本給の改定は,その職種における最高の号俸を超えて行うことができない。
7
前各項までの規定にかかわらず,教育研究上の業績が認められ,極めて権威のある賞を受賞した等の特別な事情に該当する場合は,基本給の額を,学長の定める日において別に決定することができる。
(業績給)
第7条
業績給は,別表第2-1に定める業績給の標準額に別表第2-2に定める業績評価規程に基づき決定される評語(以下「評語」という。)に応じた支給割合を乗じて得た額とする。
2
業績給は,毎年10月1日(以下「業績給改定日」という。)に直近の評語に応じて改定する。
この場合において,業績給改定日の属する年度の前年度に外部資金に係る間接経費の交付を研究代表者(研究計画の遂行に関してすべての責任を負う者をいう。)及び研究分担者等として受けた者の業績給の額は,当該間接経費交付額(本学に譲渡されたものに限る。以下「間接経費獲得額」という。)に応じて,評語ごとに別表第2―3に定める額を,前項の規定による額に加算した額とする。
3
前項に規定する外部資金及び研究分担者等に関する事項は,学長が別に定める。
4
第2項の規定にかかわらず,業績給改定日以外の日において昇任等をした職員の業績給は,当該昇任等の日に,職種及び昇任等の日の前日に適用されていた評語に応じて改定し,同項後段の規定による加算額の支給を受けていた者にあっては,当該改定後の額に当該加算額を加えた額を業績給の額とする。
5
第2項前段の場合においては,業績給改定日前の4月1日から業績給改定日の前日までの間に,就業規則第51条第1号から第3号までの規定による懲戒処分を受けたこと,これに相当するとされる行為をしたこと又はその他別に定める事由に該当したときは,これらを併せて考慮するものとする。
6
新たに職員となった者及び評語がない職員の業績給の額は,第1項,第2項及び前2項の規定にかかわらず,業績給改定日に評語が得られるまでの間,別表第2―1に定める標準額とする。
この場合において,雇用期間が1年に満たない場合における業績給の額は,当該雇用期間に応じて決定する。
7
第1項,第2項及び前3項の規定にかかわらず,教育研究上の業績が認められ,極めて権威のある賞を受賞した等の特別な事情に該当する場合は,職員の業績給の額を,学長が定める日において別に決定することができる。
(基本給調整手当)
第8条
基本給が,職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤労の強度,勤務環境その他の勤務条件が同じ職種に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは,その特殊性に基づき,適正な基本給の調整を行うため,基本給調整手当を支給する。
2
基本給調整手当の月額は,次に掲げる額とする。
一
精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師
イ
教授 月額30,000円
ロ
准教授 月額25,400円
ハ
講師 月額23,800円
ニ
助教 月額21,000円
二
集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師
イ
教授 月額15,000円
ロ
准教授 月額12,700円
ハ
講師 月額11,900円
ニ
助教 月額10,500円
(管理職手当)
第9条
国立大学法人千葉大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第13条の規定(職員に係る部分に限る。)は,職員の管理職手当について準用する。
(初任給調整手当)
第10条
職員給与規程第14条の規定は,職員の初任給調整手当について準用する。
この場合において,同条第3項中「第32条」とあるのは「第30条」と読み替えるものとする。
(扶養手当)
第11条
職員給与規程第15条の規定は,職員の扶養手当について準用する。
この場合において,同条第2項の表中「6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの(以下「般(一)8級職員等」という。)にあっては3,500円)」とあるのは,「6,500円(教授にあっては3,500円)」と,「1人につき6,500円(般(一)8級職員等にあっては3,500円)」とあるのは「1人につき6,500円(教授にあっては3,500円)」と,同条第5項第4号中「般(一)8級職員等が般(一)8級職員等及び般(一)9級以上職員」とあるのは「教授が教授」と,同項第6号中「般(一)8級職員等及び般(一)9級以上職員以外のものが般(一)8級職員等」とあるのは「教授以外のものが教授」と読み替えるものとする。
(地域手当)
第12条
職員給与規程第16条の規定は,職員の地域手当について準用する。
この場合において,同条第2項中「俸給の月額(俸給及び俸給の調整額の合計額をいう。以下同じ。),管理職手当,扶養手当及び教職調整額の月額の合計額」とあるのは「基本給の月額(基本給の12分の1の額と基本給調整手当の合計額をいう。以下同じ。),管理職手当及び扶養手当の月額の合計額」と,同条第3項中「俸給の月額,管理職手当,扶養手当及び教職調整額の月額の合計額」とあるのは「基本給の月額,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額」と読み替えるものとする。
第13条 削除
(住居手当)
第14条
職員給与規程第17条の規定は,職員の住居手当について準用する。
この場合において,同条第1項第2号中「第19条第1項又は第3項」とあるのは「第16条において準用する職員給与規程第19条第1項又は第3項」と読み替えるものとする。
(通勤手当)
第15条
職員給与規程第18条の規定は,職員の通勤手当について準用する。
(単身赴任手当)
第16条
職員給与規程第19条の規定は,職員の単身赴任手当について準用する。
(特別加算手当)
第17条
職員給与規程第19条の2の規定は,職員の特別加算手当について準用する。
(職務付加手当)
第18条
職員給与規程第19条の3の規定は,職員の職務付加手当について準用する。
(特殊勤務手当)
第19条
職員給与規程第20条の規定は,職員の特殊勤務手当について準用する。
この場合において,職員給与規程別表第9中「教育職俸給表(一)2級」とあるのは「助教」と,「教育職俸給表(一)3級」とあるのは「講師」と,「教育職俸給表(一)の適用を受ける職員」とあるのは「職員」と,「教育職俸給表(一)5級」とあるのは「教授」と,「教育職俸給表(一)4級及び3級」とあるのは「准教授及び講師」と読み替えるものとする。
(超過勤務手当)
第20条
職員給与規程第21条の規定は,職員の超過勤務手当について準用する。
この場合において,同条中「第24条」とあるのは「第23条」と読み替えるものとする。
(休日勤務手当)
第21条
職員給与規程第22条の規定は,職員の休日勤務手当について準用する。
この場合において,同条中「第24条」とあるのは「第23条」と読み替えるものとする。
(夜勤手当)
第22条
職員給与規程第23条の規定は,職員の夜勤手当について準用する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第23条
前3条において準用する職員給与規程第21条から第23条までに規定する勤務1時間当たりの給与額及び第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,基本給の月額,これに対する地域手当の月額,業績給の12分の1の額,管理職手当,初任給調整手当,特別加算手当,職務付加手当,地域医療体制調整手当,ベースアップ評価料調整手当及び寒冷地手当の月額の合計額を当該事業年度の1月当たりの平均所定勤務時間数で除して得た額とする。
2
前項の規定にかかわらず,第20条及び第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,当該勤務が,特殊勤務手当(手術等の時間外・休日・深夜加算手当,新生児担当医手当及び面接指導実施医師手当を除く。)が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は,当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては,その額を7.75で除した額)を,前項の規定による額に加算した額とする。
(宿日直手当)
第24条
職員給与規程第25条(第1項第1号及び第3号に係る部分を除く。)の規定は,職員の宿日直手当について準用する。
この場合において,同条第2項中「第21条から第23条まで」とあるのは「第20条から第22条まで」と読み替えるものとする。
(オンコール手当)
第25条
職員給与規程第25条の2の規定は,職員のオンコール手当について準用する。
(管理職員特別勤務手当)
第26条
職員給与規程第26条の規定は,職員の管理職員特別勤務手当について準用する。
この場合において,同条中「第13条」とあるのは「第9条」と読み替えるものとする。
(分娩手当)
第27条
職員給与規程第29条の2の規定は,職員の分娩手当について準用する。
(病院等特別業務手当)
第28条
職員給与規程第29条の3の規定は,職員の病院等特別業務手当について準用する。
この場合において,同条第2項に定める別表第12は,次のとおり読み替えるものとする。
業務区分
手当の単位
手当額
医療事故調査委員会等への派遣
1回
10,000円
医療事故調査に関する相談・助言
1回
4,000円
病理解剖に関する技術支援
1回
30,000円
死亡時画像診断に関する技術支援
1回
5,000円
(研究代表者等特別一時金)
第28条の2
職員給与規程第29条の6の規定は,職員の研究代表者等特別一時金について準用する。
(地域医療体制調整手当)
第28条の3
職員給与規程第29の7の規定は,職員の地域医療体制調整手当について準用する。
(在宅勤務手当)
第28条の4
職員給与規程第29の8の規定は,職員の在宅勤務手当について準用する。
(ベースアップ評価料調整手当)
第28条の5
医学部附属病院に所属する職員のうち医学部附属病院長が別に定めるものには,診療報酬によるベースアップ評価料を財源とし,ベースアップ評価料調整手当を支給する。
2
ベースアップ評価料調整手当の月額は,基本給の月額に10000分の149を乗じて得た額とする。
(寒冷地手当)
第29条
職員給与規程第30条(第1項第6号に係る部分を除く。)の規定は,職員の寒冷地手当について準用する。
この場合において,同条第3項中「第37条」とあるのは「第39条」と,同条第4項中「第32条第2項本文」とあるのは「第30条第2項」と読み替えるものとする。
(休職者の給与)
第30条
職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり,就業規則第9条第1項第1号から第3号までの事由に該当して休職(以下この条において「病気休職」という。)にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。
2
職員が前項の傷病以外の傷病により病気休職にされたときはその休職期間が1年(結核性疾患にあっては2年)に達するまでは,月割額,基本給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当,特別加算手当,ベースアップ評価料調整手当及び寒冷地手当(以下この条において「月割額等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3
職員が就業規則第9条第1項第4号の事由に該当して休職にされたときはその休職期間中,月割額等(寒冷地手当を除く。)のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4
職員が就業規則第9条第1項第5号の事由に該当して休職にされたときはその休職期間中,月割額等のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
5
職員が就業規則第9条第1項第6号の事由に該当して休職にされたときはその休職期間中,月割額等のそれぞれ100分の70以内(業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるときは100分の100以内)を支給することができる。
6
職員が就業規則第9条第1項第7号の事由に該当して休職にされたときの休職期間中の月割額等についてはその事由に応じて定める。
7
休職にされた職員には,前各項及び第29条において準用する職員給与規程第30条第4項の規定による給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。
(派遣職員の給与)
第31条
派遣職員には,その派遣の期間中,月割額,基本給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当及びベースアップ評価料調整手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(育児休業等をしている職員の給与)
第32条
就業規則第45条第1項の規定により育児休業等をしている職員の給与については,次の各号に定めるところによる。
一
育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
二
職員が育児部分休業により勤務しない場合には,第38条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(育児短時間勤務等をしている職員の給与)
第33条
就業規則第45条第2項の規定により育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給与については,次の各号に定めるところによる。
一
月割額 第3条に規定する額にその者の1週間当たりの勤務時間数を38時間45分で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額
二
基本給調整手当 第8条第2項に規定する額に算出率を乗じて得た額
三
管理職手当 第9条において準用する職員給与規程第13条第2項に規定する額に算出率を乗じて得た額
四
初任給調整手当 第10条において準用する職員給与規程第14条第2項に規定する額に算出率を乗じて得た額
五
地域手当 第12条において準用する職員給与規程第16条第2項に規定する額に算出率を乗じて得た額
六
職務付加手当 第18条において準用する職員給与規程第19条の3第2項に規定する額に算出率を乗じて得た額
七
超過勤務手当 所定の勤務時間を超えて勤務したもののうち,その勤務の時間とその勤務をした日における所定の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の125)を乗じて得た額
八
地域医療体制調整手当 第28条の3において準用する職員給与規程第29条の7第2項に規定する額に算出率を乗じて得た額
九
ベースアップ評価料調整手当 第28条の5に規定する額に算出率を乗じて得た額
(介護休業等をしている職員の給与)
第34条
就業規則第46条の規定により介護休業又は介護部分休業をしている職員の給与については,第38条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(自己啓発等休業をしている職員の給与)
第35条
就業規則第47条の2の規定により自己啓発等休業をしている職員の給与については,その自己啓発等休業をしている期間については,給与を支給しない。
(配偶者同行休業をしている職員の給与)
第36条
就業規則第47条の3の規定により配偶者同行休業をしている職員の給与については,その配偶者同行休業をしている期間については,給与を支給しない。
(サバティカル研修を利用している職員の給与)
第37条
就業規則第48条の2の規定によりサバティカル研修を利用している職員のうち,給与の減額を伴うものについては,サバティカル研修を利用している期間中,月割額の100分の10に相当する額を減額して支給する。
(給与の減額)
第38条
職員が勤務しないときは,就業規則第36条第2項に規定する休日その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き,その勤務しない1時間につき第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(月割額の半減)
第39条
前条の規定にかかわらず,職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため,又は疾病に係る就業禁止の措置により,当該療養のための病気休暇又は当該措置(次項において「病気休暇等」という。)の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときはその期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,月割額の半額を減ずる。
2
職員給与規程第16条第3項に規定する給与法適用者等から引き続き職員となった者であって,当該採用の直前の機関において病気休暇(これに相当する休暇を含む。以下この項について同じ。)により勤務していない者が,採用後引き続き病気休暇等により勤務しないときは,採用直前の機関における病気休暇の開始の日を本学における病気休暇等の開始の日とみなして前項の規定を適用する。
(日割計算)
第40条
新たに職員となった者には,その日から月割額を支給し,昇任等により,年俸に異動を生じた者には,その日から新たに定められた月割額を支給する。
2
職員が退職し,又は解雇された場合には,その日までの月割額を支給する。
3
職員が死亡により退職した場合には,その月までの月割額を支給する。
4
第1項又は第2項の規定により,月割額を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときはその月割額は,その月の現日数から週休日及び休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5
前各項の規定は,基本給調整手当,管理職手当,初任給調整手当,地域手当,特別加算手当,職務付加手当,地域医療体制調整手当及びベースアップ評価料調整手当の支給について準用する。
(端数計算)
第41条
この規程により勤務1時間あたりの額を算出する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第42条
この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(給与の支払方法)
第43条
職員給与規程第41条の規定は,職員の給与の支払方法について準用する。
(実施に関し必要な事項)
第44条
この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(この規程により難い場合の措置)
第45条
特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
1
この規程は,令和2年1月1日から施行する。
2
別表第1に掲げる基本給の額及び別表第2-1に掲げる業績給の額は,職員給与規程の改正状況及び財政事情を勘案して,毎年4月1日に必要に応じて改定するものとする。
3
令和2年1月1日から令和2年3月31日までの間は,職員給与規程附則(平成29年4月1日)第5項及び附則別表第3の規定を準用する。
この場合において,同項中「般(一)8級以上職員等」とあるのは「教授」と,附則別表第3中「6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上の級及び教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの(以下「般(一)8級以上職員等」という。)にあっては3,500円)」とあるのは「6,500円(教授にあっては3,500円)に,当該額に地域支給割合を乗じて得た額を加えた額」と,「10,000円」とあるのは「10,000円に,当該額に地域支給割合を乗じて得た額を加えた額」と,「5,000円」とあるのは「5,000円に,当該額に地域支給割合を乗じて得た額を加えた額」と,「1人につき6,500円(般(一)8級以上職員等にあっては3,500円)」とあるのは「1人につき6,500円(教授にあっては3,500円)に,当該額に地域支給割合を乗じて得た額を加えた額」として適用する。
附 則(令和3年4月1日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月1日)
1
この規程は,令和6年12月1日から施行し,令和6年6月1日から適用する。
2
第28条の5に定める手当については,診療報酬の改定等の状況を鑑み,減額又は廃止することがある。
別表第1(第4条関係)
職種
助教
講師
准教授
教授
号俸
基本給
基本給
基本給
基本給
円
円
円
円
1
3,067,200
3,796,800
4,382,400
5,126,400
2
3,421,200
4,077,600
4,645,200
5,359,200
3
3,757,200
4,336,800
4,868,400
5,595,600
4
3,900,000
4,575,600
5,067,600
5,820,000
5
3,993,600
4,780,800
5,209,200
6,027,600
6
4,113,600
4,934,400
5,342,400
6,214,800
7
4,240,800
5,011,200
5,448,000
6,357,600
8
4,310,400
5,061,600
5,498,400
6,444,000
9
4,376,400
5,107,200
5,517,600
6,510,000
10
4,438,800
5,138,400
11
4,501,200
12
4,555,200
別表第2-1(第7条関係)
職種
助教
講師
准教授
教授
号俸
標準額
標準額
標準額
標準額
円
円
円
円
1
1,651,200
2,100,000
2,394,000
2,923,200
2
1,806,000
2,229,600
2,515,200
3,036,000
3
1,953,600
2,348,400
2,617,200
3,148,800
4
2,016,000
2,458,800
2,709,600
3,256,800
5
2,058,000
2,552,400
2,774,400
3,356,400
6
2,110,800
2,623,200
2,835,600
3,446,400
7
2,166,000
2,659,200
2,884,800
3,516,000
8
2,197,200
2,682,000
2,907,600
3,556,800
9
2,226,000
2,703,600
2,916,000
3,589,200
10
2,252,400
2,718,000
11
2,280,000
12
2,304,000
別表第2-2(第7条関係)
評語
業績給支給割合
SS
100分の130以内
S
100分の110以内
A
100分の105以内
B
100分の100
C
100分の90
別表第2-3(第7条関係)
評語
業績給加算額
SS及びS
間接経費獲得額の5%に相当する額
A
間接経費獲得額の3%に相当する額
B
間接経費獲得額の1%に相当する額