研究活動上の不正行為への対応
研究活動上の不正行為とは、捏造、改ざん、盗用、二重投稿、不適切なオーサーシップ又は査読における不適切な行為等、研究活動上の不適切な行為であって、科学者の行動規範及び社会通念に照らして研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしいものをいいます。
特定不正行為とは、前述の研究活動上の不正行為のうち、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん又は盗用をいいます。
捏造
存在しないデータ、研究結果等を作成すること
改ざん
研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること
盗用
他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解若しくは適切な表示なく流用すること
特定不正行為の事例
捏造・改ざん
科学研究費助成事業の研究成果として発表された2編の論文について、過去の実績のデータを参考としてデータの捏造、改ざんを行った。
盗用
科学研究費助成事業の研究成果として発表された図書や研究成果報告書に他人の原著論文を許諾を得ずに無断で引用し、引用であることを明記せず、当該研究課題の研究成果として公表した。
不正行為を行った場合のペナルティ
補助金の返還
一部又は全額の返還が求められる可能性があります。
応募資格の停止
不正行為に関与したと認定された本人・不正行為が認定された論文内容の責任を負う者(1年~10年)
内閣府HP
競争的研究費の適正な執行に関する指針
(競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ 令和3年12月17日改正)
研究活動上の不正行為告発受付窓口
国立大学法人千葉大学では、適正な研究活動の保持、研究活動上の不正行為の防止、不正行為が生じた場合における適正な対応等についての規程を定め、告発・相談を受け付けるための窓口を設置しています。告発は原則として、顕名により行われるものとし、不正行為を行ったとする研究者、グループ、不正行為の態様等事案の内容を明示し、かつ、不正とする科学的合理的理由を記載し、申立書により提出するものとします。持参の他、電話・郵便・電子メールでも受け付けを行います。
なお、調査に当たっては通報者に協力を求める場合があります。また、調査の結果、通報が悪意に基づくものと認定された場合には、通報者の氏名の公表等必要な措置を講ずる場合があります。
規程等
千葉大学における研究者の行動規範
千葉大学における研究者の行動規範(英語)
千葉大学における研究者の行動規範(抜粋)(リーフレット)
千葉大学における研究者の行動規範(抜粋)(英語)
国立大学法人千葉大学における研究活動の適正推進及び研究活動上の不正行為への対応に関する規程
研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン
(平成26年8月26日 文部科学大臣決定)
告発受付窓口
名称:国立大学法人千葉大学研究推進部研究適正化・安全推進室長
住所:〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町1-33
電話:043-290-2919
FAX:043-290-2038
電子メール:kenkyu-anzen@chiba-u.jp(@は半角でご入力ください)
その他
研究者倫理に関する講演会(平成26年3月6日開催)
特別講演 「わが国の研究不正の特徴と国際比較」
講演者 科学技術振興機構 研究倫理・監査室
松澤孝明 参事役
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