○千葉大学教育学部規程
(平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成18年4月1日
平成19年4月1日
平成20年4月1日
平成21年10月1日
平成23年4月1日
平成24年4月1日
平成25年4月1日
平成27年4月1日
平成28年4月1日
平成29年4月1日
平成31年4月1日
令和2年4月1日
(総則)
第1条
千葉大学教育学部(以下「本学部」という。)に関する事項は,千葉大学学則(以下「学則」という。)に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。
[
千葉大学学則(以下「学則」という。)
]
(目的)
第1条の2
本学部は,幅広い教養に加え,社会常識と高度な専門性に裏打ちされた授業実践力を有し,新たな教育的課題に積極的に取り組む姿勢と問題解決能力を有し,常に教育に対する熱意と使命感を持ちながら幼児,児童及び生徒の成長を支援し,教育界において幅広く活躍のできる指導的な教員を養成することを目的とする。
(組織)
第2条
本学部に,学校教員養成課程を置く。
2
学校教員養成課程に,履修上の区分として,次のコースを置く。
小学校コース
中学校コース
小中専門教科コース
英語教育コース
特別支援教育コース
乳幼児教育コース
養護教諭コース
3
小学校コースの学生は,次の選修に分かれて履修する。
国語科選修
社会科選修
算数科選修
理科選修
教育学選修
教育心理学選修
ものづくり選修
4
中学校コースの学生は,次の分野に分かれて履修する。
国語科教育分野
社会科教育分野
数学科教育分野
理科教育分野
技術科教育分野
5
小中専門教科コースの学生は,次の分野に分かれ,さらに小学校教諭一種免許状及び中学校教諭二種免許状に係る所要資格を取得するA選択又は中学校教諭一種免許状及び小学校教諭二種免許状に係る所要資格を取得するB選択に分かれて履修する。
音楽科教育分野
図画工作・美術科教育分野
保健体育科教育分野
家庭科教育分野
6
英語教育コースの学生は,小学校教諭一種免許状及び中学校教諭二種免許状に係る所要資格を取得するA選択又は中学校教諭一種免許状及び小学校教諭二種免許状に係る所要資格を取得するB選択に分かれて履修する。
7
特別支援教育コースの学生は,小学校教諭一種免許状を基礎資格とする履修区分又は中学校教諭一種免許状を基礎資格とする履修区分に分かれて履修する。
(教育課程)
第3条
本学部の教育課程は,普遍教育科目及び専門教育科目により編成する。
(授業科目及び履修方法)
第4条
全学で運営する普遍教育科目及び専門基礎科目(学部が開放する科目を含む。)の授業科目,単位数及び履修方法は,千葉大学普遍教育等履修細則の定めるところによる。
[
千葉大学普遍教育等履修細則
]
2
専門教育科目の授業科目,単位数及び履修方法は,千葉大学教育学部学生手帳の定めるところによる。
3
前項に規定する千葉大学教育学部学生手帳は,各年度ごとに作成し,原則として当該年度に入学する者に適用するものとする。
(履修登録)
第5条
学生は,履修しようとする授業科目の登録(以下「履修登録」という。)を行わなければならない。
2
履修登録の届出は,各授業科目の担当教員の承認を得て,所定の期日までに学部長に対して行うものとする。
(履修登録単位数の上限)
第6条
学則第39条の規定に基づき,卒業の要件として修得すべき単位数について,学生が一年間に履修科目として登録することができる単位数(以下「履修登録単位数」という。)の上限を定める。
[
学則第39条
]
2
前項の履修登録単位数に関し必要な事項は,別に定める。
(主専攻及び副専攻)
第7条
学生は,小学校コース,特別支援教育コース,乳幼児教育コース及び養護教諭コースに所属する者にあってはコースを,中学校コースに所属する者にあっては分野を,小中専門教科コース及び英語教育コースに所属する者にあってはA選択又はB選択を,それぞれ主専攻として履修するほか,主専攻以外に教育職員免許状に係る所要資格を取得しようとするものを副専攻として履修することができる。
(卒業単位数)
第8条
卒業に必要な単位数は,次のとおりとする。
課程
コース
普遍教育科目
専門教育科目
卒業論文
自由選択
卒業単位数
外国語科目
情報リテラシー科目
スポーツ・健康科目
教養コア科目
教養展開科目
計
専門基礎科目
専門科目
英語科目
初修外国語科目
学校教員養成課程
小学校コース
6
0~4
2
2
6
0~4
20
8
74
6
18
126
6~10
中学校コース
6
0~4
2
2
6
0~4
20
6~10
※1
83~85
※1
6
5~11
※1
126
6~10
小中専門教科コース
6
0~4
2
2
6
0~4
20
6~8
※1
85~86
※1
6
6~9
※1
126
6~10
英語教育コース
6
0~4
2
2
6
0~4
20
8
85~86
※1
6
6~7
※1
126
6~10
特別支援教育コース
6
0~4
2
2
6
0~4
20
4
92~95
※1
6
1~4
※1
126
6~10
乳幼児教育コース
6
0~4
2
2
6
0~4
20
4
87
6
9
126
6~10
養護教論コース
6
0~4
2
2
6
0~4
20
8
79
6
13
126
6~10
備考
※1
中学校コースにおいては分野,小中専門教科コースにおいては分野並びにA選択及びB選択,英語教育コースにおいてはA選択及びB選択,特別支援教育コースにおいては基礎資格により異なる。
2
前項の規定にかかわらず,外国人留学生が卒業に必要な単位数は,次のとおりとする。
課程
コース
普遍教育科目
専門教育科目
卒業論文
自由選択
卒業単位数
外国語科目
情報リテラシー科目
スポーツ・健康科目
教養コア科目
教養展開科目
日本事情科目
計
専門基礎科目
専門科目
日本語科目
初修外国語科目
学校教員養成課程
小学校教員養成課程
4~6
0~2
2
2
6
0
4
20
8
74
6
18
126
6
中学校教員養成課程
4~6
0~2
2
2
6
0
4
20
6~10
※1
83~85
※1
6
5~11
※1
126
6
小中専門教科コース
4~6
0~2
2
2
6
0
4
20
6~8
※1
85~86
※1
6
6~9
※1
126
6
英語教育コース
4~6
0~2
2
2
6
0
4
20
8
85~86
※1
6
6~7
※1
126
6
特別支援教育コース
4~6
0~2
2
2
6
0
4
20
4
92~95
※1
6
1~4
※1
126
6
乳幼児教育コース
4~6
0~2
2
2
6
0
4
20
4
87
6
9
126
6
養護教論コース
4~6
0~2
2
2
6
0
4
20
8
79
6
13
126
6
備考
※1
中学校コースにおいては分野,小中専門教科コースにおいては分野並びにA選択及びB選択,英語教育コースにおいてはA選択及びB選択,特別支援教育コースにおいては基礎資格により異なる。
(単位の計算方法)
第9条
本学部が開設する授業科目の単位数は,次の基準により計算するものとする。
一
講義及び演習は,15時間から30時間までの範囲の授業をもって1単位とする。
二
実験,実習及び実技は,30時間から45時間までの範囲の授業をもって1単位とする。
三
授業を前2号の方法の併用により行う場合は,その割合に応じた時間の授業をもって1単位とし,その時間は別に定める。
2
前項の規定にかかわらず,卒業論文,卒業研究,卒業制作等の授業科目については,これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には,これらに必要な学修等を考慮して,単位数を定めることができる。
(入学前の既修得単位等の認定)
第10条
入学前の既修得単位等の認定に関し必要な事項は,別に定める。
(考査)
第11条
授業科目を履修した学生に対しては,考査を行い,合格者に対して単位を与える。
2
考査は,試験,論文,報告書等により行う。
(試験)
第12条
試験は,原則として学期の終りに行う。
2
病気その他やむを得ない理由によって,試験を受けることができなかった者に対しては,願い出により追試験を行うことがある。
(成績評価)
第13条
考査の成績は,秀(90点以上),優(89~80点),良(79~70点),可(69点~60点)及び不可(59点以下)の評語をもって表し,秀,優,良及び可を合格とし,不可を不合格とする。
ただし,段階評価に適さない授業科目に係る考査の成績は,本文に規定する評語によらず,合格又は不合格とすることができる。
(再入学等)
第14条
再入学,編入学,転部,転コース(選修変更,分野変更,選択変更及び基礎資格変更を含む。)及び転入学に関し必要な事項は,別に定める。
(卒業の認定)
第15条
本学部に4年以上在学し,所定の単位を修得した者には,卒業の認定を行う。
(学位の授与)
第16条
本学部の卒業者には,学士(教育学)の学位を授与する。
(教育職員免許状)
第17条
教育職員免許状授与の所要資格を取得しようとする者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)の定めるところにより,所要の単位を修得しなければならない。
2
本学部において,当該所要資格を取得できる教育職員免許状及び免許教科の種類は,別表のとおりとする。
[
別表
]
(雑則)
第18条
この規程に定めるもののほか,本学部の教育課程に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
平成16年3月31日に在学する者(以下「在学者」という。)に係る授業科目の履修方法については,当該在学者の入学年度における国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる千葉大学において定められた千葉大学教育学部規程の例による。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
ただし,平成19年3月31日現在に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成20年4月1日)
1
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2
平成20年3月31日現在本学部に在学する者については,改正後の第2条,第6条第4項及び別表の規定に関わらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年10月1日)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
ただし,平成21年3月31日現在本学部に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年4月1日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
ただし,平成23年3月31日現在本学部に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
ただし,平成24年3月31日現在本学部に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成25年4月1日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
ただし,平成25年3月31日現在本学部に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
ただし,平成28年3月31日現在本学部に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
ただし,平成31年3月31日現在本学部に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
ただし,令和2年3月31日現在本学部に在学する者については,なお従前の例による。
別表
取得できる免許状の種類及びその教科
学校教員養成課程
小学校教諭一種免許状及び同二種免許状
中学校教諭一種免許状及び同二種免許状
国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,保健,技術,家庭,英語
高等学校教諭一種免許状
国語,地理歴史,公民,数学,理科,音楽,美術,保健体育,保健,家庭,工業,英語
特別支援学校教諭一種免許状及び同二種免許状
幼稚園教諭一種免許状及び同二種免許状
養護教諭一種免許状及び同二種免許状