○千葉大学工学部規程
(平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成18年4月1日
平成20年4月1日
平成21年4月1日
平成21年8月1日
平成22年4月1日
平成24年4月1日
平成25年4月1日
平成26年4月1日
平成27年4月1日
平成27年10月1日
平成28年4月1日
平成29年4月1日
平成31年4月1日
令和2年4月1日
令和3年4月1日
令和4年4月1日
令和5年4月1日
令和6年4月1日
(総則)
第1条
千葉大学工学部(以下「本学部」という。)に関する事項は,千葉大学学則(以下「学則」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
[
千葉大学学則(以下「学則」という。)
]
(目的)
第2条
本学部は,工学を地球環境と共生しつつ文明の持続的発展と精神的に豊かな社会の構築を目指す実践学問と位置づけ,この考えのもとに高い教養と専門的能力を培うとともに真理を深く追求して新たな知見を創造し,これらの成果を広く社会に提供することにより社会の発展に寄与することを目的とする。
(組織)
第3条
本学部に,総合工学科を置く。
2
総合工学科に,履修上の区分として,次のコースを置く。
建築学コース
都市工学コース
デザインコース
機械工学コース
医工学コース
電気電子工学コース
物質科学コース
共生応用化学コース
3
専門教育プログラムとして,物質科学コースに先端科学探究プログラムを置く。
(教育課程)
第4条
本学部の教育課程は,普遍教育科目及び専門教育科目により編成する。
(先進科学プログラムの実施)
第5条
学則第34条の規定に基づき,先進科学センターの支援のもと,総合工学科に先進科学プログラムを設ける。
[
学則第34条
]
(授業科目及び履修方法)
第6条
全学で運営する普遍教育科目及び専門基礎科目(学部が開放する科目を含む。)の授業科目,単位数及び履修方法は,千葉大学普遍教育等履修細則の定めるところによる。
[
千葉大学普遍教育等履修細則
]
2
専門教育科目の授業科目,単位数及び履修方法は,千葉大学工学部履修課程の定めるところによる。
3
前項に規定する千葉大学工学部履修課程は,各年度ごとに作成し,原則として,当該年度に入学する者(当該入学する者の属する年次に編入学する者を含む。)に適用するものとする。
4
第2項の規定にかかわらず,先進科学プログラムに係る専門教育科目の授業科目,単位数及び履修方法は,別に定めるところによる。
(履修登録)
第7条
学生は,履修しようとする授業科目の登録(以下「履修登録」という。)を行わなければならない。
2
履修登録については,各授業科目の担当教員の承認を得て,所定の期日までに学部長に届けるものとする。
(長期にわたる教育課程の履修)
第7条の2
学則第38条の規定に基づき,学生が心身の機能の障害に起因して教育課程の履修に時間を要する等の事情により,長期にわたり計画的に教育課程を履修し課程を卒業することを希望する旨を申し出たときは,その計画的な履修を認めることができる。
[
学則第38条
]
2
前項の計画的な履修を希望する学生は,事由を具して学部長に願い出て,許可を受けるものとする。
(履修科目の登録単位数の上限)
第8条
デザインコース及び物質科学コースにおいては,学則第39条の規定に基づき,卒業の要件として修得すべき単位数について,学生が履修科目として登録することができる単位数(以下「履修登録単位数」という。)の上限を定める。
[
学則第39条
]
2
前項の履修登録単位数に関し必要な事項は,別に定める。
(卒業単位数)
第9条
卒業に必要な単位数は,次のとおりとする。
学科名
コース名
普遍教育科目
専門教育科目
卒業単位数
国際発展科目群
地域発展科目群
学術発展科目群
小計
専門基礎科目
専門科目
小計
英語科目
初修外国語
国際科目
スポーツ・健康科目
地域科目
教養コア科目
教養展開科目
数理・データ
サイエンス科目
総合工学科
建築学コース
6~10
(8~12)
0~4
(0~4)
2
(2)
0~2
(0~2)
2
(2)
4
(4)
5~9
(5~9)
3
(3)
26
(28)
26
(32)
78
(84)
104
(116)
130
(144)
8~12(10~14)
2~4(2~4)
12~16(12~16)
都市工学コース
6~10
(8~12)
0~4
(0~4)
2
(2)
0~2
(0~2)
2
(2)
4
(4)
5~9
(5~9)
3
(3)
26
(28)
26~
(32~)
68~
(74~)
104
(116)
130
(144)
8~12(10~14)
2~4(2~4)
12~16(12~16)
デザインコース
6~10
(8~12)
0~4
(0~4)
2
(2)
0~2
(0~2)
2
(2)
4
(4)
5~9
(5~9)
3
(3)
26
(28)
27~
(33~)
64~
(71~)
104
(116)
130
(144)
8~12(10~14)
2~4(2~4)
12~16(12~16)
機械工学コース
6~10
(8~12)
0~4
(0~4)
2
(2)
0~2
(0~2)
2
(2)
4
(4)
5~9
(5~9)
3
(3)
26
(28)
24~
(30~)
76~
(82~)
104
(116)
130
(144)
8~12(10~14)
2~4(2~4)
12~16(12~16)
医工学コース
6~10
(8~12)
0~4
(0~4)
2
(2)
0~2
(0~2)
2
(2)
4
(4)
5~9
(5~9)
3
(3)
26
(28)
29~
(35~)
66~
(72~)
104
(116)
130
(144)
8~12(10~14)
2~4(2~4)
12~16(12~16)
電気電子工学コース
6~10
(8~12)
0~4
(0~4)
2
(2)
0~2
(0~2)
2
(2)
4
(4)
5~9
(5~9)
3
(3)
26
(28)
37
(43)
67
(73)
104
(116)
130
(144)
8~12(10~14)
2~4(2~4)
12~16(12~16)
物質科学コース
6~10
(8~12)
0~4
(0~4)
2
(2)
0~2
(0~2)
2
(2)
4
(4)
5~9
(5~9)
3
(3)
26
(28)
41
(47)
63
(69)
104
(116)
130
(144)
8~12(10~14)
2~4(2~4)
12~16(12~16)
共生応用化学コース
6~10
(8~12)
0~4
(0~4)
2
(2)
0~2
(0~2)
2
(2)
4
(4)
5~9
(5~9)
3
(3)
26
(28)
31~
(37~)
68~
(74~)
104
(116)
130
(144)
8~12(10~14)
2~4(2~4)
12~16(12~16)
備考
1 ( )は先進科学プログラムを履修する学生の場合を示す。
2 初修外国語は,複数の外国語にまたがって履修してよい。
2
前項の規定にかかわらず,外国人留学生が卒業に必要な単位数は,次のとおりとする。
学科名
コース名
普遍教育科目
専門教育科目
卒業単位数
国際発展科目群
地域発展科目群
学術発展科目群
小計
専門基礎科目
専門科目
小計
英語科目
日本語科目
初修外国語
国際科目
スポーツ・健康科目
地域科目
教養コア科目
教養展開科目
数理・データ
サイエンス科目
総合工学科
建築学コース
6~10
0~4
0~4
2
0~2
2
4
5~9
3
26
26
78
104
130
8~12
2~4
12~16
都市工学コース
6~10
0~4
0~4
2
0~2
2
4
5~9
3
26
26~
68~
104
130
8~12
2~4
12~16
デザインコース
6~10
0~4
0~4
2
0~2
2
4
5~9
3
26
27~
64~
104
130
8~12
2~4
12~16
機械工学コース
6~10
0~4
0~4
2
0~2
2
4
5~9
3
26
24~
76~
104
130
8~12
2~4
12~16
医工学コース
6~10
0~4
0~4
2
0~2
2
4
5~9
3
26
29~
66~
104
130
8~12
2~4
12~16
電気電子工学コース
6~10
0~4
0~4
2
0~2
2
4
5~9
3
26
37
67
104
130
8~12
2~4
12~16
物質科学コース
6~10
0~4
0~4
2
0~2
2
4
5~9
3
26
41
63
104
130
8~12
2~4
12~16
共生応用化学コース
6~10
0~4
0~4
2
0~2
2
4
5~9
3
26
31~
68~
104
130
8~12
2~4
12~16
備考
1 英語が母国語の学生は,英語以外の外国語から語学を履修すること。
2 初修外国語は,複数の外国語にまたがって履修してよい。
(単位の計算方法)
第10条
本学部が開設する授業科目の単位数は,次の基準により計算するものとする。
一
講義及び演習は,15時間の授業をもって1単位とする。
二
実験及び実習は,30時間の授業をもって1単位とする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第11条
入学前の既修得単位等の認定に関し必要な事項は,別に定める。
(考査)
第12条
授業科目を履修した学生に対しては,考査を行い,合格者に対して単位を与える。
2
考査は,試験,論文,報告書等により行う。
(試験)
第13条
試験は,主として学期の終わりに定期試験を行うほか,必要に応じ,臨時試験を行う。
(成績評価)
第14条
考査の成績は,秀,優,良,可及び不可の評語をもって表し,秀,優,良及び可を合格とし,不可を不合格とする。
ただし,段階評価に適さない授業科目に係る考査の成績は,本文に規定する評語によらず,合格又は不合格とすることができる。
(進級認定)
第15条
2年次終了時に,履修課程で定められている要件を満たしていない者は,原則として次の年次に進級することができない。
(卒業認定)
第16条
本学部に4年(本学部に転部した学生にあっては,当該転部までの在学期間を含む。)以上在学し,卒業の要件として修得すべき単位を修得した者には,卒業の認定を行う。
(早期卒業)
第17条
前条の規定にかかわらず,デザインコース及び物質科学コースの学生で,3年以上在学したものが,卒業の要件として修得すべき単位を優秀な成績で修得し,かつ,学則第50条に規定する早期卒業を希望する場合には,その卒業の認定を行うことができる。
[
学則第50条
]
2
前項の早期卒業に関し必要な事項は,別に定める。
(学位)
第18条
本学部の卒業者には,学士(工学)の学位を授与する。
(教育職員免許状)
第19条
教育職員免許状授与の所要資格を取得しようとする者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2
本学部において当該所要資格を取得できる教育職員免許状及び免許教科の種類は,次のとおりとする。
学科
免許状
免許教科
総合工学科
中学校教諭一種免許状
理科
高等学校教諭一種免許状
理科
(雑則)
第20条
この規程に定めるもののほか,本学部の教育課程に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
平成16年3月31日現在本学部に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成16年4月1日以後に在学者の属する年次に編入学,転入学及び再入学する者に係る授業科目の履修方法及び成績評価については,当該在学者の入学年度における国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる千葉大学において定められた千葉大学工学部規程の例による。
附 則(平成17年4月1日)
1
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2
平成17年3月31日現在本学部に在学する者並びに平成17年度及び平成18年度の3年次編入学者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年4月1日)
1
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2
平成18年3月31日現在本学部に在学する者並びに平成18年度及び平成19年度の3年次編入学者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年4月1日)
1
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2
平成20年3月31日現在本学部に在学する者並びに平成20年度及び平成21年度の3年次編入学者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年4月1日)
1
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2
平成21年3月31日現在本学部に在学する者並びに平成21年度及び平成22年度の3年次編入学者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年8月1日)
1
この規程は,平成21年8月1日から施行する。
2
平成21年3月31日現在本学部に在学する者並びに平成21年度及び平成22年度の3年次編入学者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
1
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2
平成24年3月31日現在本学部に在学する者並びに平成24年度及び平成25年度の3年次編入学者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年4月1日)
1
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2
平成25年3月31日現在本学部に在学する者並びに平成25年度及び平成26年度の3年次編入学者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
1
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2
平成28年3月31日現在本学部に在学する者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年4月1日)
1
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2
平成29年3月31日現在本学部に在学する者並びに平成29年度及び平成30年度の3年次編入学者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年4月1日)
1
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2
平成31年3月31日現在本学部に在学する3年次編入学者の職業を有している等の事情による長期にわたる教育課程の履修については,改正後の第7条の2第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年4月1日)
1
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2
令和2年3月31日現在本学部に在学する者並びに令和2年度及び令和3年度の3年次編入学者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年4月1日)
1
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2
令和3年3月31日現在本学部に在学する者並びに令和3年度及び令和4年度の3年次編入学者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年4月1日)
1
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2
令和4年3月31日現在本学部に在学する者並びに令和4年度及び令和5年度の3年次編入学者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年4月1日)
1
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2
令和5年3月31日現在本学部に在学する者並びに令和5年度及び令和6年度の3年次編入学者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年4月1日)
1
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2
令和6年3月31日現在本学部に在学する者並びに令和6年度及び令和7年度の3年次編入学者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。