○千葉大学園芸学部規程
(平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成18年4月1日
平成19年4月1日
平成20年4月1日
平成20年10月1日
平成24年4月1日
平成27年4月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
平成31年4月1日
令和2年4月1日
令和3年4月1日
(総則)
第1条
千葉大学園芸学部(以下「本学部」という。)に関する事項は,千葉大学学則(以下「学則」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
[
千葉大学学則(以下「学則」という。)
]
(目的)
第1条の2
本学部は,食と緑についての学識を深め,それらに関連する社会の多様な課題に対し,広い視野に立って理論的かつ実践的に対応できる能力を持つ人材の育成を目的とする。
(組織)
第2条
本学部に,次の学科及び教育プログラムを置く。
学科
教育プログラム
園芸学科
栽培・育種学プログラム
生物生産環境学プログラム
応用生命化学科
応用生命化学プログラム
緑地環境学科
環境造園学プログラム
緑地科学プログラム
環境健康学プログラム
食料資源経済学科
食料資源経済学プログラム
2
学生の履修する教育プログラムは,2年次後期に志望及び成績により決定する。
3
前項の教育プログラムの選択に際しては,選考の上転科を認めることがある。
(教育課程)
第3条
本学部の教育課程は,普遍教育科目及び専門教育科目により編成する。
(先進科学プログラム)
第4条
学則第34条の規定に基づき,先進科学センターの支援のもと,応用生命化学科に先進科学プログラムを設ける。
[
学則第34条
]
(授業科目及び履修方法)
第5条
全学で運営する普遍教育科目及び専門基礎科目(学部が開放する科目を含む。)の授業科目,単位数及び履修方法は,千葉大学普遍教育等履修細則に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
[
千葉大学普遍教育等履修細則
]
2
専門教育科目の授業科目,単位数及び履修方法は,千葉大学園芸学部履修案内の定めるところによる。
3
教育職員免許状授与及び学芸員の資格取得に必要な授業科目,単位数及び履修方法は,千葉大学園芸学部履修案内の定めるところによる。
4
前2項に規定する千葉大学園芸学部履修案内は,各年度ごとに作成し,原則として,当該年度に入学する者に適用するものとする。
5
第2項の規定にかかわらず,先進科学プログラムに係る専門教育科目の授業科目,単位数及び履修方法は,別に定めるところによる。
(履修手続)
第6条
学生は,履修しようとする授業科目を,担当教員の承認を得て,所定の期日までに学部長に届け出なければならない。
(履修科目の登録単位数の上限)
第7条
本学部においては,学則第39条の規定に基づき,卒業の要件として修得すべき単位数について,学生が履修科目として登録することができる単位数(以下「履修登録単位数」という。)の上限を定める。
[
学則第39条
]
2
前項の履修登録単位数の上限に関し必要な事項は,別に定める。
(単位の計算方法)
第8条
本学部が開設する専門教育科目の授業科目の単位数は,次の基準により計算するものとする。
一
講義及び演習は,15時間の授業をもって1単位とする。
二
実験,実習及び実技は,30時間の授業をもって1単位とする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第9条
入学前の既修得単位等の認定に関し必要な事項は,別に定める。
(卒業単位数)
第10条
卒業に必要な単位数は,次のとおりとする。
学科名
普遍教育科目
専門教育科目
自由選択科目
卒業単位数
国際展開科目群
地域展開科目群
学術発展科目群
専門基礎科目
専門科目
英語科目
初修外国語科目
国際科目
スポーツ・健康科目
地域科目
教養コア科目
教養展開科目
数理・データベースサイエンス科目
必修科目
選択科目
必修科目
選択必修科目
選択科目
園芸学科
6~10
0~4
2
0~2
2
4
5~9
3
8
10
44
12
18
6
124
8~12
2~4
12~16
26
92
応用生命化学科
6~10(8~12)
0~4(0~4)
2(2)
0~2(0~2)
2(2)
4(4)
5~9(5~9)
3(3)
10(12)
8(8)
51(59)
14(14)
15(17)
0(0)
124(138)
8~12(10~14)
2~4(2~4)
12~16(12~16)
26(28)
98(110)
緑地環境学科
6~10
0~4
2
0~2
2
4
5~9
3
4
14
36
22
18
8
124
8~12
2~4
12~16
26
94
食料資源経済学科
6~10
0~4
2
0~2
2
4
5~9
3
4
10
38
4
32
10
124
8~12
2~4
12~16
26
88
備考 ( )は先進科学プログラムを履修する学生の場合を示す。
2
前項の規定にかかわらず,外国人留学生が卒業に必要な単位数は,次のとおりとする。
学科名
普遍教育科目
専門教育科目
自由選択科目
卒業単位数
国際発展科目群
地域展開科目群
学術発展科目群
専門基礎科目
専門科目
英語科目※
日本語科目
初修外国語科目
国際科目
スポーツ・健康科目
地域科目
教養コア科目
教養展開科目
数理・データサイエンス科目
必修科目
選択科目
必修科目
選択必修科目
選択科目
園芸学科
6~10
0~4
0~4
2
0~2
2
4
5~9
3
8
10
44
12
18
6
124
8~12
2~4
12~16
26
94
応用生命化学科
6~10
0~4
0~4
2
0~2
2
4
5~9
3
10
8
51
14
15
0
124
8~12
2~4
12~16
26
98
緑地環境学科
6~10
0~4
0~4
2
0~2
2
4
5~9
3
4
14
36
22
18
4
124
8~12
2~4
12~16
26
94
食料資源経済学科
6~10
0~4
0~4
2
0~2
2
4
5~9
3
4
10
38
4
32
10
124
8~12
2~4
12~16
26
88
備考:
1
※英語を母語(母国語)とする学生は,英語以外の学国語から履修すること
(考査)
第11条
授業科目を履修した学生に対しては,考査を行い,合格者に対して単位を与える。
2
考査は,試験,論文,報告書等により行う。
(試験)
第12条
試験は,原則として,学期の終わりに行う。
2
病気その他やむを得ない理由によって,試験を受けることができなかった者に対しては,願い出により追試験を行うことがある。
(成績評価)
第13条
考査の成績は,秀(90点以上),優(80点~89点),良(70~79点),可(60~69点)及び不可(59点以下)の評語で表し,秀,優,良及び可を合格とし,不可を不合格とする。
ただし,段階評価に適さない授業科目に係る考査の成績は,本文に規定する評語によらず,合格又は不合格とすることができる。
(卒業の認定)
第14条
本学部に4年以上在学し,所定の単位を修得した者には,卒業の認定を行う。
(早期卒業)
第15条
前条の規定にかかわらず,本学部に3年以上在学した学生が,卒業の要件として修得すべき単位を優秀な成績で修得し,かつ,学則第50条に規定する早期卒業を希望する場合には,その卒業の認定を行うことができる。
[
学則第50条
]
2
前項の早期卒業に関し必要な事項は,別に定める。
(学位の授与)
第16条
本学部の卒業者には,学士(農学)の学位を授与する。
(転学,転部,転科)
第17条
本学部学生で転学,転部,転科を志望する者は,園芸学部長を経て学長に願い出て,その許可を受けなければならない。
(教育職員免許状)
第18条
教育職員免許状授与の所要資格を取得しようとする者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2
本学部において当該所要資格を取得できる教育職員免許状及び免許教科の種類は,次のとおりとする。
学科
免許状
免許教科
園芸学科
理科コース
中学校教諭一種免許状
理科
高等学校教諭一種免許状
理科
農業コース
高等学校教諭一種免許状
農業
応用生命化学科
理科コース
中学校教諭一種免許状
理科
高等学校教諭一種免許状
理科
農業コース
高等学校教諭一種免許状
農業
緑地環境学科
理科コース
中学校教諭一種免許状
理科
高等学校教諭一種免許状
理科
農業コース
高等学校教諭一種免許状
農業
食料資源経済学科
農業コース
高等学校教諭一種免許状
農業
(雑則)
第19条
この規程に定めるもののほか,本学部の教育課程に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
平成16年3月31日に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成16年4月1日以降に在学者の属する年次に編入学,転入学及び再入学する者に係る授業科目の履修方法,履修単位数の上限及び成績評価については,当該在学者の入学年度における国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる千葉大学において定められた千葉大学園芸学部規程の例による。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
1
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2
平成18年3月31日に本学部に在学する者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年4月1日)
1
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2
平成19年3月31日に本学部に在学する者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月1日)
この規程は,平成20年10月1日から施行し,平成19年度入学者から適用する。
附 則(平成24年4月1日)
1
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2
平成24年3月31日に本学部に在学する者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
1
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2
平成30年3月31日に本学部に在学する者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年4月1日)
1
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2
平成31年3月31日に本学部に在学する者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年4月1日)
1
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2
令和2年3月31日に本学部に在学する者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年4月1日)
1
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2
令和3年3月31日に本学部に在学する者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。