○千葉大学大学院人文公共学府規程
(平成29年4月1日)
改正
平成31年4月1日
令和2年4月1日
令和3年4月1日
令和5年4月1日
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,千葉大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第55条の規定に基づき,千葉大学大学院人文公共学府(以下「本学府」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
本学府は,公共学的視点を身に付ける教育カリキュラムを通じたグローバルとローカルの社会的課題解決能力,広い教養及び専門性の深化に基づく課題発見力,グローバル社会及び地域社会との対話力及び発信力並びに多様な課題を解決する実践力を育成することで,新たな社会の課題を解決する次世代型グローバル人材を養成することを目的とする。
(課程)
第3条
本学府の課程は,博士課程とする。
2
博士課程は,前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分し,博士前期課程は,これを修士課程として取り扱うものとする。
(専攻及び入学定員等)
第4条
本学府に置く専攻,入学定員及び収容定員は,次のとおりとする。
専攻
コース
博士前期課程
博士後期課程
入学定員
収容定員
入学定員
収容定員
人文科学
基盤文化
38
76
―
―
多文化共生
大学教育・学修支援
公共社会科学
公共学
10
20
―
―
経済経営科学
Economics in English
人文公共学
人文科学
―
―
15
45
公共学
社会科学
計
48
96
15
45
(卓越大学院プログラム)
第4条の2
博士前期課程及び博士後期課程に大学院学則第26条の5に規定する卓越大学院プログラムとして「アジアユーラシア・グローバルリーダー養成のための臨床人文学教育プログラム」を置く。
(転科)
第5条
千葉大学大学院に在学し本学府の入学資格を有する者で本学府に転科を志願するものがあるときは,欠員のある場合に限り,選考のうえ許可することがある。
2
本学府に在学する者が,千葉大学大学院の他の研究科(千葉大学大学院学則第2条第1項に規定する研究科をいう。以下同じ。)に転科を志願するときは,事由を具して学府長に願い出て,その許可を得なければならない。
(転専攻)
第6条
本学府の博士前期課程に在学する者で,本学府の博士前期課程の他の専攻に転専攻を志願する者があるときは,欠員のある場合に限り,選考のうえ,許可することがある。
(教育課程及び履修方法)
第7条
本学府の教育は,授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。
2
授業科目,単位数及び履修方法は,千葉大学大学院人文公共学府履修要項の定めるところによる。
3
教育職員免許状授与に必要な授業科目,単位数及び履修方法は,千葉大学大学院人文公共学府履修要項の定めるところによる。
4
前2項に規定する千葉大学大学院人文公共学府履修要項は,年度ごとに作成し,原則として,当該年度に入学する者に適用するものとする。
5
学府長は,学生の履修及び研究を指導するため,学生ごとに複数の指導教員を定める。
6
学生は,選択科目の履修に当たっては,あらかじめ指導教員の指導を受けなければならない。
7
前各項に定めるもののほか,学生の履修及び研究に関し必要な事項は,別に定める。
(長期にわたる教育課程の履修)
第8条
本学府において,大学院学則第28条の規定に基づき,学生が,職業を有している等の事情により,長期にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは,その計画的な履修を認めることができる。
2
前項の計画的な履修を希望する学生は,事由を具して学府長に願い出て,許可を受けるものとする。
(単位の計算方法)
第9条
本学府における授業科目の単位数は,次の基準により計算するものとする。
一
講義及び演習は,15時間の授業をもって1単位とする。
二
実験及び実習は,30時間の授業をもって1単位とする。
三
授業を前2号の方法の併用により行う場合は,その割合に応じた時間の授業をもって1単位とし,その時間は別に定める。
(教育方法の特例)
第10条
本学府において,教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
2
教育方法の特例に関し必要な事項は,別に定める。
(考査及び単位認定)
第11条
本学府の授業科目を履修した学生に対しては考査を行い,合格者に対して単位を与える。
2
考査は,試験又は研究報告等により行う。
3
病気その他の事由により正規の試験を受けることができなかった者については,願い出により追試験を行うことができる。
(他の大学院等の授業科目の履修)
第12条
本学府の学生が大学院学則第29条の規定に基づき他の大学院又は千葉大学大学院の他の研究科(以下「他の大学院等」という。)の授業科目の履修を希望するときは,指導教員を経て学府長に願い出て,許可を受けるものとする。
2
前項の規定により履修した授業科目の単位は,博士前期課程の学生にあっては15単位を,博士後期課程の学生にあっては8単位を超えない範囲で,本学府において修得したものとみなすことができる。
(他の大学院等における研究指導)
第13条
本学府の学生が大学院学則第30条の規定に基づき他の大学院等又は研究所等において研究指導を受けることを希望するときは,指導教員を経て学府長に願い出て,許可を受けるものとする。
ただし,博士前期課程の学生については,当該研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。
2
前項の規定により受けた研究指導については,本学府において受けた研究指導とみなす。
(留学)
第14条
本学府の学生が大学院学則第17条の規定に基づき外国の大学院等へ留学する場合の取扱いについては,前2条の規定を準用する。
2
留学の期間は,博士前期課程の学生にあっては1年を,博士後期課程の学生にあっては2年を限度とし,大学院学則第6条に規定する最長在学年限及び第16条に規定する修了要件の在学期間に算入する。
(入学前の既修得単位の認定)
第15条
本学府の学生が大学院学則第31条の規定に基づき入学前の既修得単位の認定を希望するときは,別に定めるところにより,指導教員を経て学府長に願い出るものとする。
2
前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は,転入学の場合を除き,本学府において修得した単位以外のものについては,博士前期課程の学生にあっては15単位を超えないものとし,第12条第2項の規定により本学府において修得したものとみなす単位数と合わせて15単位を超えないものとする。博士後期課程の学生にあっては8単位を超えないものとし,同項の規定により本学府において修得したものとみなす単位数と合わせて8単位を超えないものとする。
(修了の要件)
第16条
本学府の博士前期課程の修了の要件は,当該課程に2年以上在学し,32単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けたうえ,修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。
ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
2
本学府の博士課程の修了の要件は,本学府に5年(博士前期課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し,博士前期課程において32単位以上,博士後期課程において16単位以上をそれぞれ修得し,かつ,必要な研究指導を受けたうえ,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。
ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,本学府に3年(博士前期課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
3
第1項ただし書の規定による在学期間をもって博士前期課程を修了した者の博士課程の修了の要件については,前項中「5年(博士前期課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「博士前期課程における在学期間に3年を加えた期間」と,「3年(博士前期課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「3年(博士前期課程における在学期間を含む。)」と読み替えて,同項の規定を適用する。
4
前2項の規定にかかわらず,大学院学則第9条第2項第2号から第8号までに該当する者が,博士後期課程に入学した場合の博士課程の修了の要件は,当該課程に3年以上在学し,16単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けたうえ,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。
ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
(学位論文の提出資格,提出時期等)
第17条
学位論文の提出資格,提出時期,審査時期等については,別に定める。
(学位論文の審査及び最終試験)
第18条
学位論文の審査及び最終試験は,千葉大学学位規程(以下「学位規程」という。)に定めるところにより,本学府の授業及び研究指導を担当する教授のうちから教授会が指名する3名以上の審査委員が行う。
ただし,必要があるときは,教授以外の教員を審査委員に選ぶことができる。
2
審査委員の構成は,次のとおりとする。
一
主査 1名
二
副査 2名以上4名以内
3
教授会は,学位論文の審査に当たって必要があると認めたときは,他の大学院等又は研究所等の教員等の協力を得ることができる。
4
前各項に定めるもののほか,学位論文の審査及び最終試験等に関し必要な事項は,別に定める。
(学位の授与)
第19条
本学府の博士前期課程又は博士後期課程を修了した者には,学位規程に定めるところにより,それぞれ修士又は博士の学位を授与する。
2
前項の修士の学位を授与するに当たり,付記する専攻分野の名称は,次のとおりとする。
専攻
専攻分野の名称
人文科学
学術又は文学
公共社会科学
学術,経済学,経営学,政治学又は公共学
3
第1項の博士の学位を授与するに当たり,付記する専攻分野の名称は,学術,文学,法学,経済学又は公共学のいずれかとする。
(科目等履修生等の入学の時期)
第20条
大学院学則第45条,第46条,第48条及び第49条に定める科目等履修生,研究生,特別聴講学生及び特別研究学生の入学の時期は,学年又は学期の始めとする。
ただし,特別研究学生について特別の事情があるときは,学期の途中とすることができる。
(教員組織)
第21条
本学府の教員組織は,別に定める。
(雑則)
第22条
この規程に定めるもののほか,本学府に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2
博士前期課程の平成29年度の学生収容定員並びに博士後期課程の平成29年度及び平成30年度の学生収容定員は,第4条の規定にかかわらず,それぞれ次のとおりとする。
専攻
コース
博士前期課程
博士後期課程
平成29年度
平成29年度
平成30年度
人文科学
基盤文化
38
―
―
多文化共生
教育・学修支援
公共社会科学
公共学
10
―
―
経済・経営学
Economics in English
人文公共学
人文科学
―
15
30
公共学
社会科学
計
48
15
30
附 則(平成31年4月1日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
1
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2
改正後の第12条第2項及び第15条第2項の規定は,令和3年度入学者から適用し,令和2年度以前の入学者については,なお従前の例による。
附 則(令和5年4月1日)
1
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2
改正後の第4条の規定は,令和5年度入学者から適用し,令和4年度以前の入学者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年4月1日)
1
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2
改正後の第4条の規定は,令和6年度入学者から適用し,令和5年度以前の入学者については,なお従前の例による。