令和5年2月16日以降の課外活動について
令和5年2月16日
サークル等課外活動団体
参加学生 各位
(顧問教員 各位)
国際未来教育基幹キャビネット
学生支援センター長
下 永 田 修 二
令和5年2月16日以降の課外活動について
令和5年2月16日以降の課外活動は以下の通りといたします。
新型コロナワクチンは100%感染を予防するものではないため、日常生活や活動について、引き続き感染予防対策を履行してください。また、陽性者が発生した際も従来通り報告をお願いします。
また、今後、大会・イベント等への参加や施設の利用時に、定められた回数のワクチン接種(オミクロン株対応ワクチン1回を含む3回以上の接種)が求められる可能性があります。接種を希望する場合、本年度末までの接種をお勧めします。なお、新型コロナウイルス感染症について季節性インフルエンザと同じ感染症法上の「5類感染症」に移行が予定されている令和5年5月8日をめどに、以下の感染症対策は再検討する予定です。
※感染症流行状況、行政からの要請、学校医等との審議により課外活動を制限する場合があります。引き続き大学や学生支援課からのメール、学生ポータルの掲示板の確認は怠らないようにお願いします。
課外活動時における感染症対策(適用期間:令和5年2月16日~)
1. 前提
(1)学生は自身の健康管理に責任を持ち、体調不良の際には集団活動への参加を自粛する。
(2)活動内容に応じて必要な感染対策を行う。
(3)自身の持病や体調・実習や講義の予定・家族の事情・感染症流行状況などにより、個人個人で感染症対策のレベルが異なることを理解し、互いの立場を尊重した活動を行うこと。
・所属学部・大学院の実習(教育実習・介護実習・病院実習など)期間は、所属学部・大学院および実習先のルールに従って活動に参加する。感染対策としてマスク着用、実習期間その前後の課外活動を休むなどの場合、当該部員がその後の活動で不利益(欠席を事由に試合への参加をさせないなど)を被らないように留意する。各家庭の状況や個人の事情を尊重するために、課外活動への参加は任意とする。
・下級生に対しては、体調不良であっても参加をせざるを得ないと感じさせることのないよう、十分配慮をすること。
(4)感染症流行状況に応じて、活動内容や時間、感染予防対策を調整すること。
・感染症流行警報等が発出されている期間は、ミーティングはマスク着用で行う・オンラインで行う・短時間で行う等、感染拡大防止策を取ること。また、流行が再度拡大した場合には、会場の換気、混み合う場所でのマスク着用、手洗い励行など、基本的感染対策を強化して行うこと。
(5)課外活動は許可制です。
公認課外活動団体としての手続きとあわせて、団体ごとに感染予防対策を定め構成員に周知してください。団体内で感染症の集団感染が起こった場合、感染拡大予防のため学校医と協議し、一定期間活動停止とすることがあります。また、感染症に罹患した(罹患したおそれのある)学生への不当な扱いが認められた場合には、学内の規定に則り、処分の対象となる可能性があります。
2. 体調不良者等の報告
体調不良者、新型コロナウイルス感染症患者及びその濃厚接触者が発生した場合は、当該学生は団体代表者へ速やかに報告の上、課外活動への参加を禁止します。新型コロナウイルス感染症患者及びその濃厚接触者については当該学生から総合安全衛生管理機構へも報告してください。団体代表者は速やかに学生支援課に報告、団体の活動については以下の通り対応すること。
(1)体調不良者(37.5度以上の発熱に加えて、のどの痛み、悪寒、筋肉痛・関節痛、咳や息切れなどの呼吸器症状、下痢などの消化器症状が有る方)の場合
a)新型コロナウイルス感染症の一般用抗原検査キット(第1類医薬品:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27779.html)で自己検査を行ってください。発症後24時間経過以降の検査で陰性の場合、(b)(c)の通り対応する。
b)体調不良者については、症状が改善するまで活動を自粛する。
c)複数名の体調不良者がいる等、活動に伴う何らかの感染症の集団感染が疑われる場合には、活動停止とする。感染拡大の恐れがなくなったら、活動の再開を許可する。
(2)新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触者の場合
a)濃厚接触者の学生は患者との最終接触日(0日目)から5日を経過するまで活動停止とする。
b)それ以外の団体構成員で無症状のものは活動を継続とする。
(3)陽性者の場合
a)感染可能期間(発症前2日以降)に課外活動に参加していた場合
(ア)濃厚接触者の有無を確認し、濃厚接触者は活動停止とする。
(イ)部員の体調確認を行い、感染拡大の恐れがない場合、健康観察を厳重に行い無症状の学生のみで十分な感染予防対策を行った上での活動は可能。新たに体調不良者が出た場合、速やかに(1)のフローに従い検査を行うこと。
(ウ)学外者との交流(対外試合や公開の場での活動、発表など)については、それぞれの大会・発表会・会場などが定めたルールに基づき、学生支援課と協議し可否を決定する。
(エ)活動に伴う二次感染や感染拡大が認められる場合には、活動停止とする。感染拡大の恐れがなくなったら、活動の再開を許可する。
b)感染可能期間に課外活動に参加していない場合
(ア)プライベートで陽性学生と濃厚接触があった団体員は活動を自粛する。
(イ)無症状の学生のみで活動は継続する。
3. 活動内容に関する遵守事項
(1)屋内のミーティングなど複数名が居室内で懇談する場面では、マスク着用を推奨する。
(2)各競技団体、文化活動団体などが発行している感染症対策ガイドラインに従って活動する。(ガイドラインは更新されることがあります。最新版を確認してください。)
(3)屋内施設では、常時十分な換気を実施する。
(4)参加者健康管理表の記入・提出は不要です。ただし、団体員は自身の健康管理に責任を持ち、体調不良の際には集団活動への参加を自粛すること、団体代表者は体調不良者の確認が迅速にできるよう連絡体制を整えてください。
(5)活動終了後は各施設、使用物品の拭き掃除を行う。
4. 活動時間に関する遵守事項
感染症流行注意報・警報が発出されている期間は、打ち合わせはオンラインで行うなど、対面での活動時間を短縮するように心がける。
1日の活動時間(準備、実際の活動・打ち合わせ、後片付け)は、3時間程度を原則とする。学内で3時間を超える活動を希望する場合は、学内特別申請に理由を記載して提出し、その確認を受けた団体のみが実施可能です。なお、学内での活動は施設調整の関係で3時間を原則としています。
5.活動場所に関する遵守事項
(1)学内体育施設の更衣室及びシャワー室は以下の事項を遵守して使用する。
・更衣室を使用する際は、窓を開け換気扇・扇風機を使用し十分に換気する。
・使用前後に手洗いをし、室内では咳エチケットを励行する(咳やくしゃみが出る時は、マスクをする・ハンカチなどで口と鼻を覆う)。
・更衣室・シャワー室では会話は控え、短時間で清潔な状態で使用する。
(2)学外で活動する場合は、顧問教員の許可を取り、所定の書類で学生支援課課外活動支援係へ申請すること。
※感染症流行状況などの事由により、予定変更をお願いする場合があります。キャンセルポリシーなど事前に確認してください。
(3)学内で練習試合、公式試合を行う場合は、顧問教員の許可を取り、所定の書類で学生支援課課外活動支援係へ申請すること。
※感染症流行状況などの事由により、予定変更をお願いする場合があります。キャンセルポリシーなど事前に確認してください。
6. 大会・発表会・演奏会イベント参加について
顧問教員の許可を取り、所定の書類で学生支援課課外活動支援係へ申請すること。大会等参加の10日前までに所定の申請を行ってください。なお、⼤会・イベント終了後に、参加報告書を作成・提出すること。
※感染症流行状況などの事由により、予定変更をお願いする場合があります。キャンセルポリシーなど事前に確認してください。
※特に宿泊を伴う活動に参加する団体員は、新型コロナウイルスワクチン接種を所定の回数済ませておくことを推奨します。また、宿泊を伴う⼤会等への参加は宿泊計画書が必要です。
7. 大会・発表会・演奏会・イベントの開催について
顧問教員の許可を取り、所定の書類で学生支援課課外活動支援係へ申請すること。大会等開催の20日前までに所定の申請を行ってください。
※感染症流行状況などの事由により、予定変更をお願いする場合があります。キャンセルポリシーなど事前に確認してください。
8. 合宿について
顧問教員の許可を取り、所定の書類で学生支援課課外活動支援係へ申請すること。合宿の20日前までに所定の申請を行ってください。
※現在は親睦旅行等の団体の活動目的外の合宿は認めていませんが、「5類感染症」に移行が予定されている令和5年5月8日をめどに、親睦旅行等も可能とする予定です。
※あらかじめ、合宿中に体調不良者が発生した場合の対応(自己検査キットの持参やマスクなど衛生用品の準備など)を必ず確認してください。
※感染症流行状況などの事由により、予定変更をお願いする場合があります。キャンセルポリシーなど事前に確認してください。
9. 課外活動団体が行う懇親会
卒業に伴う懇親会や入部式は、顧問教員の許可を取り、所定の書類で学生支援課課外活動支援係へ申請すること。懇親会の10日前までに所定の申請を行ってください。なお、令和5年4月1日以降に開催する懇親会については申請不要とする予定ですが、流行状況を考慮し、基本的感染対策が行える環境で実施してください。
10. 新入生の受入れについて
新入生の募集・勧誘はサークルの日以降に行ってください(SNSでの勧誘活動を含む)。なお、サークルの日は4月上旬開催予定です。
(1)⾒学・体験について
⾒学・体験者も、3.活動内容に関する遵守事項を徹底すること。
(2)新入生勧誘のためのイベント(レクリエーション)について
通常の練習に対する見学・体験以外のイベントを開催する場合には、事前に学生支援課課外活動支援係に相談すること。
(3)入部について
新規入部者の取り扱いについては、最新の団体員名簿データを学生支援課に提出することで、団体構成員としての活動を認めることとする。
11. SNS等の利用について
SNS等の利用については、『千葉大学課外活動団体へのネットリテラシーガイドライン』に沿った運用をお願いします。
※メッセージを送る相手が本学関係者であると確認が取れない状況で、個人情報のやりとりをすることは非常に危険です。ダイレクトメッセージにて初対面の相手とやりとりする際には十分留意し、必要に応じて大学より付与されているアカウントを用い、Google Chatや、Teamsを利用してください。
12. ワクチンの接種について
集団で活動する課外活動団体の構成員には、新型コロナワクチン接種(オミクロン株対応ワクチン1回を含む3回以上の接種)を推奨します。
13. その他
(1)課外活動団体での合宿は支援課に所定の書類を提出して申請を行う。現在、課外活動団体での親睦旅行や団体の活動目的外の合宿は認めていませんが、「5類感染症」に移行が予定されている令和5年5月8日をめどに、親睦旅行等も可能とする予定です。
(2)卒業に伴う懇親会や入部式は、支援課へ所定の書類を提出して申請を行う。なお、令和5年4月1日以降に開催する懇親会については申請不要とする予定ですが、流行状況を考慮し、基本的感染対策が行える環境で実施してください。
(3)ライフセンター前でのパフォーマンスは、令和5年4月に再開予定です。調整会議は3月に開催します。詳細は団体代表者へのメールおよび学生ポータルの全学掲示板でお知らせします。
感染症対策を引き続き徹底し、対面授業や実験・実習、課外活動に支障の出ないよう、要請に応えてくれることを信じています。
(団体代表者へのお願い)
課外活動を実施する団体の代表者は、本通知の内容に加え、各自が作成した感染防止対策の内容を再度確認するよう、全団体構成員に対し指導をお願いします。代替わりで代表者や役員が変更になった場合は、確実に情報を伝えてください。
また、団体構成員が個々に事情があることを理解し、それぞれの感染予防対策を尊重して活動できるよう配慮してください。感染対策に関する相談・健康相談・メンタルヘルス相談は、総合安全衛生管理機構で行なっていますので利用してください。
(顧問教員へのお願い)
感染症流行状況に応じて、学生が学業と課外活動を両立できるようにご指導をお願いいたします。
【千葉大学24時間健康・メンタルヘルス相談サービス】
https://www.chiba-u.ac.jp/hotline/hotline.html
※医療相談、医療機関紹介サービス等を行っています。
【千葉大学総合安全衛生管理機構HP】
http://hschome-gw.hsc.chiba-u.jp/
※感染対策、体調不良などの相談を行なっています。4月からの定期健康診断は必ず受けてください。
【千葉大学総合安全衛生管理機構SNS】
https://twitter.com/hscchiba
https://www.instagram.com/shochibauniv/
※日々の感染防止対策、注意点等を紹介しています。