千葉大学校友会の会費等に関する内規

同窓会のページはこちら

平成14年3月1日制定

(趣旨)

第1条 この内規は、千葉大学校友会会則第14条第2項の規定に基づき、千葉大学校友会の会費等について必要な事項を定める。

(会費)

第2条 学部同窓会は、所属する会員の会費として、次のとおり負担する。

一 教育学部、医学部、工学部及び園芸学部の各同窓会:年額15万円
二 法経学部及び理学部の各同窓会:年額10万円
三 文学部、薬学部及び看護学部の各同窓会:年額 5万円

2 前項以外の会員の会費については、理事会において定める。

(寄附金)

第3条 会員又は会員以外で本会の目的・事業に賛同する者から、恒常的に寄附金を募集するものとする。

附則
この内規は、平成14年3月1日から施行する。