千葉大学校友会の会費等に関する内規
平成14年3月1日制定
(趣旨)
第1条 この内規は、千葉大学校友会会則第14条第2項の規定に基づき、千葉大学校友会の会費等について必要な事項を定める。
(会費)
第2条 学部同窓会は、所属する会員の会費として、次のとおり負担する。
一 教育学部、医学部、工学部及び園芸学部の各同窓会:年額15万円
二 法経学部及び理学部の各同窓会:年額10万円
三 文学部、薬学部及び看護学部の各同窓会:年額 5万円
2 前項以外の会員の会費については、理事会において定める。
(寄附金)
第3条 会員又は会員以外で本会の目的・事業に賛同する者から、恒常的に寄附金を募集するものとする。
附則
この内規は、平成14年3月1日から施行する。
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