法人文書の開示請求

国立大学法人千葉大学は「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(以下「情報公開法」と言います。)の適用を受けています。この情報公開法は、情報提供や開示請求等について定めることにより、独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、もって独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされることを目的とするものです。 この法律に基づき、千葉大学の保有する法人文書の開示を請求することができます。

情報公開制度(総務省HP)

開示請求者

国籍や住所、年齢、個人、法人を問わずどなたでも請求できます。

開示の対象となる文書

本学の役員及び職員が職務上作成・取得した文書、図画及び電磁的記録であって、本学が組織的に用いるものとして保有しているものが対象となります(これを「法人文書」と言います。)。
開示請求の対象となる法人文書については、開示する文書を特定するため法人文書ファイル管理簿を作成して、一般の閲覧に供しております。

開示請求の方法

次の請求書等を窓口まで提出してください。郵送による提出も可能です。

  • 法人文書開示請求書
  • 開示請求手数料300円/1件(銀行振込・郵便小為替・現金)

開示/不開示の決定

情報公開法では、開示請求があったときは、不開示情報が記録されている場合を除き、法人文書を開示しなければならないこととされています。

不開示情報の例

  1. 特定の個人を識別できる情報
  2. 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
  3. 審議、検討又は協議に関する情報で、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれたり、国民を不当に混乱させるおそれがあるもの
  4. 独立行政法人等の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

本学における開示/不開示の審査基準についての詳細は「国立大学法人千葉大学情報公開に関する開示・不開示の審査基準」をご参照ください。

関係学内規程

各種様式

国立大学法人千葉大学情報公開実施規程内の様式を使用してください。

窓口

国立大学法人千葉大学 総務部総務課
〒263-8522
千葉市稲毛区弥生町1-33
TEL:043-290-2089
E-Mail:jkoukai(アットマーク)office.chiba-u.jp

その他