懲戒処分の公表について
2025年02月14日
大学からのお知らせ
本学は、教員に対し、2月14日付けで、懲戒解雇の懲戒処分を行いました。
当該教員は、人格権を侵害する行為を行ったものであり、当該行為は、国立大学法人千葉大学就業規則第22条第1号に定める「本学の信用又は職員全体の名誉を傷つけること」及び第4号に定める「その他本学の秩序及び規律を乱すこと」の禁止行為に該当し、同規則第50条に掲げる懲戒の事由のうち、同条第4号に定める「窃盗,横領又は傷害等の刑法犯に該当する行為をした場合」及び第10号に定める「第22条に定める禁止行為をした場合」に該当することから、同規則第51条第5号に定める懲戒解雇の懲戒処分としました。
本学として、このことを厳粛に受け止め、今後このようなことが起こらないよう、本学構成員の人権意識の向上の啓発に当たっていく所存です。
付 記
本件に関する行為の詳細については、被害者のプライバシーを侵害したり、被害者に対して二次被害を与えたりするおそれがあることなどから、公表を差し控えます。
国立大学法人千葉大学長 横手 幸太郎
<添付資料>
- 国立大学法人千葉大学就業規則(抜粋)(PDFファイル)