(趣旨)
第1 千葉大学(以下「本学」という。)の学生に対する課外活動等に係る表彰については,この取扱要領の定めるところによる。
(表彰の基準)
第2 表彰の基準は,次の各号の一に該当する者とする。
一 本学における課外活動(学生サークル団体等の活動)の成果が特に顕著であり,かつ,全国レベルの大会で優秀な成績を収めた者
二 人命救助,犯罪防止又は火災予防等に貢献した者
三 ボランティア活動により功績のあった者
四 正課活動とは別に国内外で開催された作品等のコンペティションにおいて特に優秀な成績を収めた者
五 前各号に準ずる場合で,その行為が社会的に高く評価される等,
本学学生の模範となり得ると認められた者
(被表彰候補者の推薦等)
第3 前項の基準に該当する候補者の推薦は,原則として各部局長及び各サークルの顧問教員が行う。
2 前項に定めるもののほか,学生は自ら候補者として申請することができる。
(被表彰者の決定)
第4 学長は,前項の規定により候補者として推薦又は申請のあった者の中から国立大学法人千葉大学国際未来教育基幹キャビネット学生支援センター運営会議の議を経て,被表彰者を決定する。
(表彰)
第5 学長は,前項の規定により被表彰者として決定した学生に対し表彰状を授与する。
(雑則)
第6 この要領に定めるもののほか,課外活動等により学生を表彰する場合の取扱いについて必要な事項は学生支援専門部会が別に定める。
附 則
この要領は,平成28年4月1日から実施する。