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引っ越しをするとき

国際交流会館(留学生寮)からアパートへ、アパートから別のアパートへ移るなど、引っ越しをする時には、退去と入居に関わる色々な手続きがあります。きちんとルールにしたがい、気持ちよく新しい生活を始められるよう心がけましょう。

アパート等から退去する手続き

不動産会社や大家さんへの事前の連絡や、ガスや水道の停止と精算などが必要です。詳しくは、次のページを見てください。
アパートや国際交流会館からの退去

アパート等に入居するときの電気・ガス・水道手続き

引越しの日が決まったら、電気、水道、ガスの各事業者に引越しすることを連絡し、利用開始の手続きをします。会社によっては、作業員が来て作業することもあり、それに立ち合う必要がある場合もあります。
連絡先については、「アパートや国際交流会館からの退去」のページにある連絡先情報 こちら を参照してください。
gazou お客様番号をまだ持っていないので、お客様番号については必要ありません。

利用を開始したら、毎月決められた日までに使用料を支払う必要があります。支払い票が自宅のポストへ届く場合は、コンビニエンスストアなどでも支払いができます。
銀行口座から自動引き落としする手続きをとれば、毎月自動的に引き落としされ、払い忘れがないでしょう。支払いが滞る場合は、利用の停止となりますので注意してください。

インターネットは、そのアパートの不動産仲介業者と提携している会社を紹介していただける場合もあります。紹介が特にない場合は、ご自身で契約する業者を見つける必要があります。

入居したら写真を撮りましょう

できる限り家具などのものを設置する前に、壁や床に傷や汚れがないか確認しましょう。
傷や汚れがあるときは、写真を撮って保管しましょう。
退去するときにスムーズに原状回復の請求に対応するために、とても重要です。
参考資料 こちら

市役所・区役所への届け出

平成24年7月9日より、新しい在留管理制度が導入されたことにともない、日本に中長期的に滞在する外国人の方が別の市区町村に引っ越しをする際には、「転入届」と合わせて「転出届」の届け出が必要です。
「転出届」は、それまでに住んでいた住所を管轄する市役所または区役所に出すもので、その市・区の住民でなくなることの届け出です。
「転入届」は、引っ越し先の住所を管轄する市役所または区役所で、あなたがその市・区の新しい住民となる事を届け出るものです。
「転入届」も「転出届」も、新しい住所を定めてから14日以内に届け出る必要があり、これをしなかった場合には罰金が科せられることがあります。また、正しい住民票の交付を受けられなくなることで、色々な手続きに支障がでたり、住民としてのサービスを受けられなくなったりしますから、忘れずに必ず届け出をしてください。
なお、引っ越し先が同じ市や区の中であっても、「転居届」(住所の変更届)を14日以内に届け出ることが必要です。
マイナンバーカードを持っている方は、市役所や区役所へ手続きに行くとき必ず持参してください。

郵便局への届け出

引っ越し先の住所を郵便局へ届け出ておくと、届け出の日から1年間は、前の住所に届いた郵便物を、無料で新しい住所に転送してくれます。届け出は、郵便局の窓口で書類をもらうか、オンライン申請もできます。
日本郵便e転居
外国人留学生べんりページ (日本語・英語・中国語・韓国語)

銀行への届け出

日本の銀行口座を持っている方は、住所変更の届けを銀行へ提出してください。

千葉大学の所属する学部・大学院に引っ越しすることを必ず連絡しましょう

そして、学生ポータルの学籍情報から、新しい住所を登録してください。

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