在留期間の更新
在留期限を越えて、引き続き千葉大学で勉強を続ける学生は、在留期間更新許可申請手続きを行わなければなりません。在留期限の日の3ヶ月前から申請することができますので、在留期間の満了する当日までに、必ず手続きに行ってください。
出入国在留管理庁【在留期間更新許可申請】留学
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html#midashi03
- 在留期間更新許可申請書
在留期間更新許可申請書(用紙は出入国在留管理局で入手するか、または出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードしてください。申請書のうち、「所属機関等作成用1.2」については、所属学部・大学院の事務室で発行を受けてください。)
- 証明写真(4cm×3cm)1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
- パスポート(原本を提示)
- 在留カード(原本を提示)
- (1)学部生、大学院生の場合
在学証明書(在学期間の明記されたもの)、成績証明書 1通
(2)研究生の場合
a 在学証明書(在学期間の明記されたもの)1通
b 研究内容についての証明書 1通
- 以下の3項目についても、上記URLにて確認してください。
・申請に当たっての留意事項
・別表
・滞在費支弁に関する申告書
下記の「提出書類一覧表」にて提出する書類を確認し準備してください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001403378.pdf
※印刷のうえ、提出確認欄の「有」または「無」のいずれかに〇を付けます。「教育機関の名称」と「申請人の氏名」も記入をしてください。
※用意したすべての書類を、一覧表の番号順に並べて提出します。
※出入国在留管理庁の判断により、他の証明書等の提出を求められる場合があります。
- 手数料4,000円(収入印紙)
- 研究生(学部・大学院)が「留学」の在留資格で活動できる期間は、他大学での研究生在学期間を含め、特段の事情のある場合を除き、「最長2年まで」となっています。
- 単位修得状況が良好でない場合または留年した場合は、具体的な理由書(申請人が作成)および指導教員からの推薦状を提出します。
- 休学をしている場合は、理由書(申請人が作成)と休学期間証明書を提出します。
- 在留期限を1日でも過ぎると、不法滞在として扱われます。くれぐれも注意し、早めに在留期間更新手続きを行ってください。