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ビザ免除措置国以外の国籍の方は、「親族・知人訪問」の短期滞在ビザを取得する必要があります。 この場合、来日しようとする家族が、直接、自国 の日本国大使館・総領事館に申請することになります。受入れ側は「身元保証人・招へい人」として必要書類 を用意し、家族(申請人)に送付してください。
申請人の国籍により、必要書類が異なったり、追加・変更される可能性もありますので、必ず最新情報を確認してください。
▼ビザ・日本滞在/短期滞在
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html
家族(配偶者と子どものみ)を90日を超えて日本へ呼び寄せる場合は「家族滞在」の在留資格認定証明書を取得します。すでに来日している外国人研究者が家族を呼び寄せる場合は、研究者本人が必要書類を集めて、出入国在留管理局へ申請してください。この証明書を自国の家族に送付し、自国の日本国大使館・総領事館に申請すれば、ビザ発給の期間を大幅に短縮することができます。
必要書類は法務省により変更、追加される可能性がありますので、必ず最新情報を確認してください。
▼家族滞在
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/dependent.html
*90日以上、日本に滞在する家族は住民登録および年金・健康保険の加入が義務付けられています。来日後14日以内に手続きを行ってください。