- 在留資格
- アルバイト等をする場合(資格外活動許可)
アルバイト等をする場合(資格外活動許可)
留学生の皆さんの日本での活動目的は、学習や研究であり、在留資格は原則として「留学」です。在留資格「留学」では、就労はできません。
アルバイトをするには、資格外活動の許可を受ける必要があります。許可を受けずにアルバイトをすると、罰則を科せられ退去強制の対象となります。また、風俗営業等の店舗で働くことは認められません。
資格外活動が許可される前に働き始めることは違法行為になります。必ず資格外許可を取得してから、仕事を始めてください。
- 資格外活動許可申請書(用紙は出入国在留管理局で入手するか、または出入国在留管理庁のホームページからダウンロード。)
申請書様式: http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html
- 在留カード
- パスポート
- 在学期間中は「留学」の在留資格を保持してください。
- アルバイトをするために、資格外活動許可を受けたときには、必ず所属している学部/大学院等の事務室へ届け出てください。
- アルバイトが許可される時間数は、1週間に28時間まで(大学の夏期休業や冬期休業中は、1日に8時間まで)です。
- 休学中にアルバイトをすることはできません。
- 「家族滞在」の配偶者がアルバイトをする場合にも、資格外活動許可を申請し、許可を受ける必要があります。