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日本には、医療費の負担を軽くするための国民健康保険制度(国保)があります。在留カードを交付され、日本に滞在している外国人(留学生も含む)は、すべての人が加入する義務があります。
国民健康保険に加入していると、病院などの窓口で支払う金額は、原則としてかかった医療費の3割ですみます。健康に自信があっても、思いがけない病気や事故によって医療機関での治療などを受けることになった場合、国民健康保険に加入をしていないと、高額の医療費が請求されることになります。
また、在留期間更新手続きなど、入国管理に関わる手続きの際にも、国民健康保険被保険者証の提示を求められます。
国民健康保険の保険料はきちんと支払い、滞納などにより補助が失われることがないようにしましょう。
市役所または区役所に住民異動届を出す時、一緒に加入手続きができます。加入手続きの際には、お金を支払う必要はありません。
1、国民健康保険料用所得申告書
収入について申告する用紙です。市役所・区役所の窓口にあります。また、ISDにも用意があります。
2、在留カード・パスポート
保険料は、前年度の所得(収入金額)によって決められ、各自治体によって金額が変わります。奨学金は収入に含まれません。保険料は、加入手続き後に納付書が送られてきますので、それが届いたら一括または分割で支払いをします。
また、所得によって支払う金額が安くなる、保険料の軽減を受けられる場合があります。この軽減を受けるには、千葉市の場合、毎年1月~3月頃の間に「国民保険所得申告書」を役所に提出する必要があります。
申告書はISDの窓口にも用意があります。松戸市に在住の方は、松戸市役所で「市県民税」の申告を行ってください。
国民健康保険に加入すると、「国民健康保険被保険者証」(保険証)が交付されます。病院などで診察を受けるときには、この保険証を必ず窓口に出してください。そうすれば、自動的に保険を利用した受診料で会計されます。
保険証の提示がない場合には、医療費の全額を支払うことになります。その場でも、後日、保険証を提示することで差額を返金してもらえますので、病院窓口の指示に従ってください。ただし、診察を受けた日と同じ月のうちでないと、返金されない事がありますので注意してください。
保険料は、前年の収入によって決定されます。収入の少ない人は所得を申告することにより、保険料の軽減(安くしてもらう)が受けられます。
千葉市に住む人は毎年1月~3月の間に千葉市(区)役所へ提出することにより、次年度の保険料が軽減されます。
国民健康保険の軽減申請について
留学を終えて帰国するときは、役所で保険の脱退手続きをしてください。その時、保険料の過払いがあれば返金(還付)されます。手続きは帰国日の約1か月前からできます。この手続きには、帰国を証明するもの(航空券やEチケットの控えなど)が必要です。脱退の手続きをしないと、帰国後も保険料を請求されますので、転出届と併せて必ず手続きをしてください。
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。
外国籍の方でも、日本で住民登録の対象となる人(在留カードが発行されている人)は、国民年金に加入する義務があります。(日本年金機構: https://www.nenkin.go.jp/index.html)
20歳になった方には、日本年金機構から、「国民年金加入のお知らせ」が届きます。
住民登録手続きをした後に、市・区役所や最寄りの年金事務所にて加入手続きをします
「学生納付特例制度」を利用
申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度です。申請は毎年する必要があります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html
「保険料免除制度」もしくは「保険料納付猶予制度」を利用
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
≪保険料免除制度≫
国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請書を提出し、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
≪保険料納付猶予制度≫
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請書を提出し、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
新入生の方の申請方法
区役所で加入手続き後、約1ヶ月すると登録した住所に国民年金の「基礎年金通知番号」が届きます。その通知書と学生証と在留カードを持って区役所で申請してください。納付書が届いている場合は、それも持参してください。
学生証が手元にない場合は、申請が受け付けされませんのでご注意ください。
申請書はISDにも用意があります、区役所へ行く前にお立ち寄りください。
市・区役所で海外への転出届の手続きをし、日本に住所がなくなると、国民年金の被保険者資格を喪失します。国民年金を6か月以上納付した人が日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html
会社などに就職して厚生年金保険等に加入する場合、加入の手続きは勤務先を通して行なわれます。
その際に年金手帳に記載されている「基礎年金番号」が必要になります。
※母国の年金制度との連携:社会保障協定についてはこちら
https://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/kyotei-gaiyou/20141125.html