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卒業しましたら、「留学」という資格が失効するため、日本に滞在したい場合は在留資格の変更が必要です。以下のケースを参考に、自分に適している在留資格への変更手続きを必ず行ってください。
在留資格以外の手続については こちらを確認してください。
在留資格について手続きは不要です。日本出国のとき、空港にて在留カードを返納してください。
在留資格の「短期滞在」への変更が可能です。(90日間の延長)
卒業後すぐに入社する場合、主に以下2つの在留資格のどちらかに変更するケースが多いです。内定先企業の人事の方と相談してください。
日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。
日本の大学卒業者が日本の公私の機関において、日本の大学等において修得した広い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものです。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが、本制度においては、上記諸要件が満たされれば、これらの活動も可能です。
在留資格の「特定活動」(内定者のため)に変更できます。内定先企業の人事の方と相談してください。
例:9月に卒業するが、翌年の4月入社予定の場合等
大学卒業後も継続して就職活動を行う場合は、在留資格を「留学」から「特定活動(継続就職活動)」へ変更する必要があります。
「特定活動」の在留期間は、6ヵ月です。1回の更新が可能で、最長1年の滞在が認められます。
出入国在留管理庁【在留資格「特定活動」】本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities14.html
*ただし大学院生については、研究活動等への専念を理由に在学中に十分に就職活動ができなかった場合であっても、指導担当者等が作成した理由書(任意様式)が提出されたときは柔軟に審査されます。
「直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状(上記[6])については、所属の学部・大学院で相談をしてください。本学在学中から就職活動を行っていて、本学卒業・修了後も引き続き日本において就職活動を継続すると認められない場合は発行されません。